事業を始めると、確定申告をする必要があります。
個人事業主は青色申告をしますが、白色申告との違いや、申告をすべき条件など詳しく知らない方もいるでしょう。
そこで、個人情報主の青色申告のメリットや注意点について解説します。
個人事業主の青色申告と白色申告とは
まずは、個人事業主の確定申告について解説します。
青色申告について
確定申告を行う際に1年間に生じた所得を計算して申告するために、日々、収入や必要経費に関する取引を記帳して保存する必要があります。
複式簿記で記帳し、その記帳を基に確定申告を行う人の特典として「青色申告」があるのです。
白色申告について
青色申告の承認を受けていない場合に行う確定申告が「白色申告」となり、白色申告は申請の手続きが要らず、単式簿記で問題ありません。
青色申告と白色申告に必要な書類について
青色申告と白色申告は、用意すべき書類が異なります。どのような書類が必要なのかを見ていきましょう。
青色申告に必要な書類について
・確定申告書B
・控除関係書類の添付(医療費の領収証や社会保険料、生命保険料、地震保険料、寄付金、住宅借入金など)
・源泉徴収票
・青色申告決算書
白色申告に必要な書類について
・確定申告書B
・控除関係書類の添付(医療費の領収証や社会保険料、生命保険料、地震保険料、寄付金、住宅借入金など)
・源泉徴収票(給与所得などがあった場合)
・収支内訳書
個人事業主で青色申告をすべき条件とは
青色申告には10万円と65万円の青色申告特別控除があり、10万円の控除は事業所得や不動産所得、山林所得がある人なら誰でも利用が可能です。
65万円の控除は、不動産所得の場合に事業的規模と認められる基準を満たしている場合に利用できます。
青色申告を行うためには、その年の3月15日までに税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
個人事業主の節税効果!青色申告のメリット
青色申告は節税効果があることがメリットです。
具体的な控除額や、メリットを紹介します。
家族の給与を経費に
「青色事業専従者給与」という制度があり、事業主の家族が従業員として働いている場合、その給与を必要経費にすることができ、課税対象額が差し引けます。
なお、「青色事業専従者給与」を利用するには事前に届出が必要です。
最大65万円の所得控除
複式簿記を利用した記帳を行うことで最大65万円の所得控除が受けられ、節税効果が得られます。
単式簿記を使用した記帳では、65万円の所得控除は受けられませんが、10万円の所得控除を受けることが可能です。
純損失を3年繰り越し
赤字になった年から3年の間に黒字になった場合、確定申告において黒字の所得から赤字分を差し引くことができます。
開業初年度は利益が少ない場合も多いため、将来的に大きな節税効果が得られるでしょう。
家事関連の費用を経費に
自宅を事務所としている場合、家事関連費を経費することができます。
家賃や光熱費のうち事業で使っている分の費用を経費にすることが可能です。
青色申告の仕方や書類の提出時期
青色申告者は必要書類を揃えて、所轄の税務署に提出しなければならなりません。
書類の提出時期は翌年2月16日〜3月15日までの1ヶ月間です。
個人事業主が青色申告を行う時の注意点
青色申告を行うには「青色申告承認申請書」の提出が必要であり、その年の3月15日までに提出しないと翌年からの適用となってしまいます。
書類の不備などがあれば許可が取り消されることがあるため注意が必要です。
個人事業主の青色申告!届出をしよう
個人事業主にとって、青色申告を行うことは大きなメリットがあります。
節税対策にもなるので、青色申告承認申請書を提出しましょう。