リモートワークの雇用契約書とは?記載する内容と注意点

リモートワークの雇用契約書とは?記載する内容と注意点

オフィス以外の場所で働く、リモートワーク。近年では人手不足やマネジメントの問題があり導入に踏み切れない企業も少なくありません。

そんな中でもリモートワークの導入を決めたのならば、雇用契約書についてもしっかり吟味してトラブルを極力避けましょう。

通常勤務でもリモートワークでも雇用契約書は必要なのか

通常勤務はもちろん、リモートワークでも雇用契約書が必要となります。

リモートワークはオフィスに出勤しない勤務体系というだけで、その企業で働いていることには変わりがないため雇用契約書が必要です。

特に、離れた場所で仕事をすることになる従業員とはあらかじめしっかりと雇用契約を結んでおくことが重要となります。

それぞれの勤務体系に合わせた雇用契約書を作成する必要があるのです。


リモートワークは労働基準法の範囲?

リモートワークにおいても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法が適用されます。

1日8時間、1週あたり40時間の原則的な労働時間制度を基準として考え、過剰な長時間労働を防ぐためにも、雇用者は社員の労働時間を管理する責任があるでしょう。

リモートワークの雇用契約書の内容

・業務内容
・就業場所
・労働時間
・報酬

リモートワークで適用される「みなし労働時間制」とは?

私的な理由での離席をある程度認めて、所定時間労働したものとしてみなす方法です。

企業側で所定労働時間を決め、それに見合った報酬を支払います。

育児や介護との両立などで、まとまった時間に労働することが難しい場合などに有効な方法です。

みなし労働時間制の3つ適用の条件

・業務が、私生活の拠点である自宅で行われていること
・業務で使用するパソコンが、企業からの指示によって常時通信可能な状態になっていないこと
・業務が、随時企業からの具体的な指示によって行われていないこと

みなし労働時間制適用の注意点

・労働時間の変更がある場合には、新しく労使協定を締結する必要がある
・労使協定で定められた法定労働時間を超える際には、労働基準監督署長への届け出が必要となる
・休憩や深夜労働に対する割増賃金は適用されるため、企業は労働者の労働時間の状況を把握する必要がある

リモートワークで必要な費用の負担は契約が必要

労働基準法において、仕事をする上で必要となる費用の負担については就業規則に定めるべきと定められています。
リモートワークにおいては、パソコンなどの情報通信機器費用、通信回線費用、備品費用、水道高熱費などについて、あらかじめ決めておき従業員へ通知する必要があるのです。

全額負担するのか一部負担なのかを決めておくほか、領収書での精算の場合は清算方法をルール化することも大切です。

まとめ

リモートワークでは、リモートワークに特化した内容の雇用契約書が必要となります。

リモートワークを導入するのならば、スタートとなる雇用契約をしっかり締結することが大切です。



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