シングルマザーの遺族年金の受給条件と請求方法

シングルマザーの遺族年金の受給条件と請求方法

シングルマザーの女性は、「もしも、自分が死んだ場合、子どもはどのように生活をするのだろうか」と考え、不安を抱く人も多いのではないでしょうか。

自分の兄弟や親が代わりに子どもの生活の面倒を見てくれるケースはありますが、子どもの養育に必要なお金はどうすれば良いのでしょうか。
そこで、シングルマザーの女性が死亡した場合の遺族年金の受給や、請求方法について解説します。

遺族基礎年金の受給条件と金額

国民年金に加入している人、または加入している期間が25年以上あるシングルマザーが死亡した場合には、遺族基礎年金を受け取れます。
しかし、亡くなったシングルマザーが国民年金に加入していた期間が3分の1以上であり、保険料を支払っていることが条件です。

ただし、特例として、平成38年4月1日までの期間に65歳未満のシングルマザーが死亡した場合には、死亡した月の前々月までの1年間で保険料を全て支払っていれば、加入期間3分の2以上の保険料を支払っていなくても遺族基礎年金を受け取れます。

受給する相手

母子家庭で遺族基礎年金を受給できる対象者は、死亡したシングルマザーによって生計を立ててもらっていた子どもが該当します。
シングルマザーの子どもは18歳になった年度の3月31日を過ぎていないこと、20歳未満であり障害年金の1級もしくは2級の子どもであるといった条件を満たさなければなりません。

受給できる年金額と請求方法

受給できる年金額は、老齢基礎年金額に対し第1子、第2子、第3子以降それぞれに定められている金額を加算します。第1と第二子はそれぞれ224,300円、第3子以降は1人につき74,800円です。請求方法については、年金事務所に請求書と必要な書類を送付します。
申請のために準備すべき書類は、以下の通りです。
年金手帳
戸籍謄本(記載事項証明書)
世帯全員の住民票の写し
死亡者の住民票の除票(住民票に記載があれば不要)
子どもの収入が確認できる書類(義務教育過程であれば必要なし、学生証などを準備する)
死亡届の記載事項証明書もしくは死亡診断書のコピー
本人名義の受取先銀行の通帳
印鑑
損害賠償金の算定書
年金証書
第三者行為事故状況届

遺族厚生年金の受給条件と金額

シングルマザーが厚生年金に加入しており死亡した場合、もしくは被保険者期間に怪我や病気で病院に通院した場合、怪我や病気が原因で初めて病院を受診した日から5年以内に死亡した場合に受給できます。
初めて病院を受診した後に厚生年金加入者である企業を退職して被保険者ではない状態でも、初めて病院を受診した日に厚生年金に加入した状態であれば問題ありません。

しかし、国民年金に加入していた期間の3分の2以上は保険料を支払っている状態であることが条件です。
遺族基礎年金と同様に、平成31年4月1日以前までに65歳未満であった場合、死亡した月の前々月までの1年間で保険料を全て納付していれば、3分の2以上保険料の支払期間がなかったとしても遺族厚生年金を受け取れます。

遺族厚生年金の受給者

国民年金と厚生年金の合計が25年以上であり、25年以上保険料の支払いをしていたシングルマザーが死亡した場合と、1級と2級の障害厚生年金を受給できるシングルマザーが死亡した場合、死亡した人が生計を立てていた場合に受給できます。
その他の条件として、対象児童が18歳に達した年度末であることや障害年金の1級、2級の人が20歳未満までの場合は受給対象です。

遺族厚生年金の計算方法

遺族厚生年金の計算方法は{ 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数]}×3/4です。請求書と申請に必要な書類を揃えて、家から近い年金事務所へ請求します。

請求書は日本年金機構のサイトから「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」をダウンロードして記入するか、窓口で受け取りましょう。不安な点がある場合には、窓口で相談しながら記入する方法がおすすめです。


申請のために準備すべき書類

申請のために準備すべき書類は、以下の通りです。
年金手帳
戸籍謄本(記載事項証明書)
世帯全員の住民票の写し
死亡者の住民票の除票(住民票に記載があれば不要)
児童の収入が確認できる書類(義務教育過程であれば必要なし、学生証などを準備する)
死亡届の記載事項証明書もしくは死亡診断書のコピー
本人名義の受取先銀行の通帳
印鑑
他にも、交通事故に遭った場合は証明書を用意しなければなりません。

年金額によっては児童扶養手当を受給できる

平成28年12月1日から、児童扶養手当法が一部改正されました。
改正前は公的年金などを受給する人は児童扶養手当を受け取れませんでしたが、平成26年12月からは児童扶養手当額と比較して年金額が少ない場合は差額分を児童手当として受け取れるようになったのです。

児童扶養手当を受給するための条件

平成26年12月1日から施行されている児童扶養手当法によって、新しく児童扶養手当を受給できる人の条件が 変わりました。

1つ目が、子どもを育てている祖父母などが少ない金額の老齢年金を受け取っている人、
2つ目がシングルファーザーであり子どもが少ない額の遺族厚生年金だけを受給している人、
3つ目がシングルマザーであり離婚した後に父が亡くなり子どもが少ない額の遺族厚生年金だけを受給している人です。

条件ごとの手当額は、子どもが1人で手当全額を受給できる場合は月額41,020円、一部だけを受給できる場合は月に9,680~41,010円までと定められています。子どもが2人の場合、全額受給であれば月に46,020円、一部受給であれば月14,680~46,010円です。

子どもが3人以上の場合は、3人目以降1人につき3,000円が加算されます。
児童扶養手当額は、それぞれ所得ごとで定められていることが特徴です。受け取っている年金額が手当児童扶養手当額と比較して少ないかどうか分からない場合には、各自治体の窓口で相談・確認する必要があります。

受給までの手続きと支給開始日は?

児童扶養手当を受けるためには、住んでいる場所の市区町村に申請しなければなりません。必要書類を準備して申請手続きをしたうえで、承認されれば受給できます。
必要書類については、申請者のシングルマザーや子どもの家庭状況によって個々に違うため窓口で相談してから必要書類を準備しましょう。

受給開始日は、申請した日の翌月からです。万が一自分が死亡した場合を考え、住んでいる地域の年金事務所の住所や請求方法を記した紙と年金手帳をまとめて保管しておき、子どもにも保管している場所を伝えておきましょう。
さらに、自身の両親や兄弟に対しても、子どもに年金の請求方法や年金手帳の場所を教えてあることを話しておくと安心です。

まとめ:子どものことを考えて日ごろから話し合おう

母子家庭世帯で子どもが未成年の場合、シングルマザーが死亡した際には、自分の親や兄弟に養育してもらうことになります。
子どもはもちろん、自分の家族とも話し合っておくことが大切です。もしもの時に、自分の親が子どもの保護者になったとしても、自分が残せるお金で可能な限り養育費や生活費はカバーしなければなりません。
子どもが自立するまでは、遺族年金や手当などの受給についても両親や兄弟に行ってもらうことになるので、日頃からコミュニケーションを取って話し合っておくと安心でしょう。


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