債務整理をする際に銀行が対象になっている場合は、口座が凍結される前に対処しておくことが大切です。
銀行に預金残高がある場合は、銀行が口座凍結をした際に残りの債務に充てられます。
ただし、引き落としたり引き出したりできない状態になってしまうため、債務整理をする前に貯金しているお金は全額引き出し、スマートフォンや公共料金の引き落とし設定を見直し、給料の振込先も変えてておく必要があるのです。
債務整理をして銀行口座が凍結された場合
口座の凍結とは、銀行から口座から引き落としや引き出しができないようにすることを指します。
口座が凍結されるのは、銀行の融資やクレジットカードやローンが債務整理の対象であるケースです。
特定調停や任意整理の場合、銀行は対象外にすることが可能であるものの、自己破産や個人再生の場合、お金を借りた人がいくつかの借金を1度に整理することになるので、銀行を対象とするかどうかは選べません。
口座が凍結されることによって不便な状態にならないように、債務整理を行う場合には銀行口座に関しても弁護士や司法書士に相談することが重要です。
口座凍結期間は?
口座凍結は、代位弁済が終わった際に解除されます。
期間としては最大で3ヶ月程度が目安だといえるでしょう。
口座凍結が解除されると、貯金していたお金を引き出すことや、公共料金・スマートフォンなどの引き落としに利用できます。
口座が凍結される前に注意すべきこと
口座が凍結される前の対処は、弁護士から銀行へ受任通知を送付する前に行わなければなりません。
注意すべき3つのポイントについて押さえておきましょう。
貯金してるお金は全額引き出す
債務整理の対象となる銀行の口座に預けているお金は、全額引き出すことが重要です。
借りているお金を返済したり生活を立て直したりするために、貯金してるお金を引き出して現金を所有しておく必要があります。
もしくは、対象になっていない銀行の口座に移動させるといった対処をしておきましょう。
引き落としに設定している場合は変更手続きをする
口座が凍結されると、預金を引き出せないことはもちろん、決済にも利用できなくなります。
公共料金やスマートフォン利用料、インターネット通信料、家賃といった引き落としに設定している場合は支払いができなくなるので、引き落とし設定を債務整理の対象になっていない銀行口座へ変えましょう。
凍結された口座に入金された場合の対処法
口座を凍結された後にお金が振り込まれた際、銀行が独断で振り込まれたお金を借金返済に充てることは法律で禁止されています。
そのため、振り込まれたお金が自動的に「使われる」といったことは起こりません。
しかし、お金を引き出す際には、銀行と代位弁済を行った保証会社に伝えなければならないなど、手続きに手間がかかります。
お金を返済に充てたり、生活費としてすぐに利用したりといったことは難しいといえるでしょう。
そのため、お金が振り込まれる可能性がある人は、別の口座に振り込んでもらうようにすることが重要です。
債務整理の方法によっては事前の対処が必要
特定調停や任意整理は銀行を対象外にできるものの、利息がカットされなくなるといった点に注意しなければなりません。
返済のスケジュールと口座の凍結の両方を総合的に見ながら、判断をすることが重要だといえるでしょう。