パートナーの不倫が発覚して、示談交渉する際に必要になるのが示談書。示談書の作成や注意点などについて解説すします。
不倫の示談書とは?
この段落では、不倫の示談書とはどういうものなのかを解説します。
・双方の合意で約束をするもの
・示談とは、争いごとを解決するための話し合い
→当事者が合意する形で解決する
・話し合いによって妥協点を見つけて合意
→和解という決着になる
・示談により合意した内容について書き記したものが示談書
→双方が合意した内容が記載されている
・示談書というタイトルでなくても、内容的に話し合いの結果合意した内容が書かれていれば示談書と呼べる
→合意書、和解書など
・トラブルが起こらないようにするもの
・話し合いで和解しても、口約束だけでは記憶があいまいになる
→書面に残すことで、何を約束したかを明確にすることができる
・双方の話し合いで合意したことでも、口約束しただけでは第三者にはわからない
→何を約束したかが第三者にもわかる形で残る
・示談書に書く内容は、和解の段階で合意した内容
→示談書に書かれている内容については合意済みと解釈される
・慰謝料などについて記載があれば、支払いの期日や金額が明確になる
→未払いや不正請求の防止となり得る
不倫の示談書を作成する理由
この段落では、不倫の示談書を作成する意義について解説します。
・不貞行為を認めた証拠になる
・示談書は、話し合いによって解決した内容について書くもの
→当然何について話し合い、合意に至ったのかということも書かれている
・不倫の示談書には、不貞行為の事実関係を認める項目を入れる
→不倫を行った当人が不貞行為をしたことを認めたうえで初めて成り立つ
・慰謝料を求めない場合でも示談書の作成は可能
→慰謝料の有無にかかわらず、当人が不貞行為のあったことを認めた証拠として残せる
・合意内容について覆されない
・不倫示談書を作成することは、不倫された側だけでなく、不倫した側にもメリットがある
→合意内容を明確にしておくことで、後で蒸し返されることがなくなるため
・不倫示談書には、和解の条件が記載されている
→後で和解した内容以上に慰謝料の金額を引き上げられる心配がなくなる
・不倫された側にとっては、合意した慰謝料の金額を合意した期日までに支払ってもらえる
→示談書にすることで、期日までに所定の慰謝料を支払うという債権と債務の関係が明確になる
・債権者側(不倫された側)が要望すれば、強制執行認諾約款付き公正証書として作成することも可能
→万が一慰謝料の支払いが滞った場合には、訴訟を経ずに強制執行で給与の差押えなどができる
・不倫の再発防止
・不貞行為があったことを認めたうえで、二度と関係を持たないことを合意
→口約束では反故にされる可能性がある
・不倫関係の解消についての誓約は、不倫の示談書に必ず記載する事項
→拘束力はないが、一定の抑止力は期待できる
・誓約違反をした際の違約金を設定しておく
→再発の防止策となり得る
・ただし、不倫した双方に対する再発防止策が必要
→片方だけ示談書で誓約させても、他方に対する対策を怠ると、隠れて不倫関係が継続されてしまう可能性がある
不倫の示談書の内容とは?
この段落では、不倫の示談書で触れるべき内容について解説します。
・不貞行為の事実
・不倫に関する話し合いについて作成する示談書
→根本原因は不貞行為
・不倫の示談書として成立するためには不貞行為があったという事実を認める項目は必要不可欠
→不貞行為の有無に関して曖昧な記載をしたのでは意味がない
・不貞行為があった事実と共に、不貞行為のあった期間、不倫によってパートナーが受けた苦痛について記載
→苦痛に対して誰が誰に謝罪するのかも内容に入れる
・裁判に発展した際には不貞行為があった事実が明確に記載されているかどうかが重要になる
→不貞行為があったという事実が明確に記載されていなければ、裁判上の証拠として利用するには弱い
・不倫関係の解消
・不倫関係を解消する旨は必要な項目
→不貞行為があった事実を認めても、そのまま不倫の状態が続いたのでは示談書を作成する意味がない
・不倫の示談書には不倫の再発を防止する役割もある
→関係を断ち切ることを約束させることが重要
・不倫関係を完全に終わらせる誓約を文面に入れる
→今後一切連絡も接触もしないことを誓わせる
・今後連絡や接触をしないという約束
・相手が誰であれ不倫は二度としないと誓わせることも大事
→強制はできないが抑止にはつながる
・時間が経ってから再び不倫することも防ぐ
→都合の良い解釈はできないようにしておく
・誓約書の内容は示談の相手のみに関わるもの
→不倫した配偶者にも同じ誓約をさせる必要がある
・慰謝料の金額と支払期日
・慰謝料を請求する場合は、慰謝料を支払う旨を記載する
→いつまでにいくら払うということを記載する必要がある
・慰謝料についてあいまいな表現をすると、途中で支払いが途切れることもある
→慰謝料請求には時効もあるので、金額と期日は明確に示すことが重要
・公正証書を作成する際の手数料についても、どちらが費用負担するかを記載しておく
→何に対しての責任が誰にあるのかを文章ではっきりさせておく
・約束を破った際の罰
・示談書に書いた内容について、破った時にはペナルティがあることを記載
→示談書の中身は破ることが許されないということを強調する
・示談書の各項目が重要な約束事
→ペナルティがあることで抑止力がプラスされる
・不倫の示談書は配偶者が被った苦痛に対する訴えでもある
→配偶者の権利を守る目的があるので、不倫した配偶者と結婚生活を続ける限り有効だが、離婚した後に不倫相手とよりを戻したとしても、ペナルティは課されない
・これ以上債権や債務は存在しないという約束について記載をしておく
→清算事項という
・示談書に書いた内容で決着がついていることを明確に示しておくことが大事
→後で話を蒸し返さないため
不倫相手にだけ慰謝料請求をしたうえで、不倫したパートナーとは結婚生活を続ける場合は、求償権を放棄するという約束も記載しておいた方が安心です。
本来不倫は共同不法行為なので、慰謝料を支払う義務は双方にあります。相手から慰謝料の半分を負担するように迫られてトラブルになるのを防ぐためには、求償権を放棄する旨の記載があった方が良いでしょう。ただし、離婚する場合は不要です。
・第三者に口外しないという約束
・示談書を作成した後も、気持ちが収まらない場合が少なくない
→不倫をされた側も、不倫をした側も不倫をしていたことを話題に持ち出したり、関係者を中傷することがあり得る
・第三者に不倫していた事実を知られることは大きな不利益
→不倫していた当人だけでなく、家族までが、不利益を被ることになりかねない
・示談書を作成したことで事態を収束させるためには、第三者への口外を禁止する一文が必要
→平穏な生活に戻すためには不可欠な項目
誓約書と示談書の違い
・不倫の解消を約束させる文書には、誓約書や念書などもある
→不倫によって被害を受けた側が不倫をして被害を与えた側に、不倫を解消することを約束させるもの
・誓約書は約束した側の署名や捺印はあるが、書かせた方の署名や捺印はない
→誓約書によって拘束されるのは誓約書に署名捺印した人だけ
・示談書は双方の話し合いによって合意した内容を記載
→話し合いをした双方の署名と捺印があるため、署名した全員が内容に従う必要がある
不倫の示談書の注意点
この段落では、不倫の示談書を作成するうえで注意すべきことについて解説します。
・できるだけ明確に記載する
・示談書には、話し合いの内容を正確に書く必要がある
→話し合った内容はできるだけ詳細に書き留めておく
・あいまいな記載をすると、人によって都合の良い解釈ができてしまう
→解釈が異なっていたと言い訳されると、ペナルティを課すことができなくなる
・慰謝料の不払いや、遅延などで裁判を起こしたくても、金額や期日が明確に書かれていなければ、訴えを起こせない
→誰が読んでも同じように解釈できる内容にすることが大事
・記載する内容を相手任せにしない
・パートナーの不倫相手とは会いたくないというのは、被害感情としてあり得る
→しかし、示談書を作成するには、双方の話し合いが必要
パートナーと不倫相手との間を完全に終わらせたければ、必要な事項を盛り込んだものにする必要があります。不倫相手のパートナーに会いたくない場合も同様。何度も慰謝料の請求をされては困るなら、そのための事項を盛り込む必要があるでしょう。
示談書の記載を相手任せにすると、相手にとって不利な内容(自分にとって有利な内容)が削られてしまう可能性があります。
自分にとって必要な事項を確実に反映させるためにも、示談書に記載する内容を相手任せにしてはいけません。
・例文通りに書けない
・Web上などで示談書のテンプレートをダウンロードできる
→テンプレートの内容に沿って書くのは便利
・ただし、不倫の内容はケースバイケース
→テンプレート通りには書けない場合もある
・不倫相手が不倫であることを知らずにパートナーと関係を持っていた場合には、慰謝料請求はできない
→相手にもパートナーがいるダブル不倫の場合は、関係者が4人になる
・記載すべき事項を漏らさないようにしつつ、テンプレートの内容を実態に合うように変更する必要がある
→テンプレートはあくまでも参考としてとらえることが大事
・公序良俗に反する内容は書かない
・公序良俗に反するとは、公の秩序又は善良の風俗に反するという意味
→公の秩序とは国や自治体が決めた法令や条例などのこと、善良の風俗とは世間一般の常識、風習、道徳などのこと
・法律では判断できないことでも、世間一般には認められない、道徳的に問題があると考えられることは公序良俗に反するものと判断される
→慰謝料の金額が不当に高い場合や、人権侵害に当たるような記載は公序良俗に反することに当たる
・全体的な合意事項が公序良俗に反していなくても、誓約を破った際のペナルティが公序良俗に反した内容になってしまうことはあり得る
→万が一に備えたことであっても、現実的にペナルティとして相応しい内容にとどめる必要がある
・内容を漏らさないようにする
・示談書に盛り込む内容は過不足なく記載することが大事
→不貞行為があったことを認めたうえで、再発防止のために取るべき事項について記載して初めて示談書としての意味を成す
・話し合う時点で、示談書に記載が必要なことは漏らさないようにしておく
→約束すべき事項が漏れていると、示談書として中途半端な内容になってしまう
・実際に話し合っていない内容をプラスして記載してはならない
→漏れているかどうかだけでなく、余分なことを書いていないかという点もポイント
示談書が無効になってしまうケース
・自分たちの意思で合意したことを確認するため当事者双方の署名捺印が必要
→署名と捺印のいずれか一方でもあれば有効となるが、どちらもない場合は無効。誰と誰が合意したかが立証できないため
・原則、当事者同士が話し合いによって合意した内容は有効
→一度合意した慰謝料を、相場よりも高いから安くしろという話は通らない
・ただし、公序良俗に反する内容が記載されている場合は、当事者間では合意していても無効になる
→慰謝料の金額が、被害の程度に対して常識では考えられないほど高い場合は、たとえ当事者間で合意していても無効
効力のある示談書を作ろう
せっかく不倫の示談書を作成するなら、不倫された側が不利になるようなことのないように注意し、法的にも有効な示談書にしましょう。