浮気したら○○してやる!安易な報復は逆効果

浮気したら○○してやる!安易な報復は逆効果

                                                                  浮気したパートナーや浮気相手に報復してやりたいと思ってはいないでしょうか。安易な報復をすると、自分自身の首を絞めてしまう結果になりかねないことを解説します。

浮気された人の心理

この段落では、浮気された家族の心理について解説します。

・夫に浮気された妻の心理

・信じていた人に裏切られた
→これ以上信じられない
・浮気現場を目の当たりにしてしまった
→忘れたいのに頭にこびりついて離れない

・浮気されていたことを誰にも話せない
→決定的な証拠を見つけてしまい眠れない日々が続いている

・夫が悪いのは分かっている
→痛い目に合わせてやりたい

・相手の女性が一番憎い
→仕返ししてすっきりしたい
・精神的に病んで、自分の気持ちをコントロールできない状態になりやすい

・妻に浮気された夫の心理

・妻に浮気された自分が恥ずかしい
→周りに知られたくない

・妻の浮気を放置
→周りにダメな夫だと思われるのが我慢できない

・浮気されても妻への気持ちが冷めない男性は少なくない
→すぐに浮気を認めて謝れば許す傾向がある
・男性は浮気相手の男性に対して報復するケースは意外と少ない

浮気相手に報復するのは犯罪?

この段落では、浮気相手に報復するのは犯罪に当たるのかを解説します。

・報復はどんな罪?

・職場に浮気していたことを知らせる
→名誉棄損罪
・SNSで浮気をしていたことを拡散する
→名誉棄損罪と侮辱罪
・直接暴力をふるう
→傷害罪
・浮気相手の家族や親に浮気している事実を知らせる
→名誉棄損、プライバシー侵害
・その場の感情に流されて報復すると抵触してしまうケースが多い

・報復が犯罪にはならないケース

・浮気相手の職場に内容証明郵便を送る
→個人宛、あるいは親展扱いで送った場合のみ。それ以外の送り方をした場合は名誉棄損罪に問われる可能性が高い

・浮気相手の家族や親に相談という形で知らせる
→目的が仕返しではなく、婚姻関係を継続するために浮気を辞めさせるための相談であれば犯罪にはならない

・個人を特定できない形でSNSに投稿
→浮気された事実や、どのようなことをされたかを書いても、個人が特定されなければ名誉棄損で訴えられる心配はない

真似してはいけない報復

この段落では、マネしてはならない、とんでもない報復について紹介します。

・浮気をされたから暴力をふるう

・浮気した夫や妻と離婚せずにそのまま夫婦関係を続けるケースで見られる報復
→浮気で苦しまされたことを理由に、暴力をふるいケガをさせる

・浮気がきっかけのDVは、夫が妻に行うだけでなく、妻が夫に行う例も多い
→浮気をしていた側は、うしろめたさもあり、なかなか外部に助けを求められない

・物理的な暴力だけでなく、精神的な暴力で相手を追い詰めることもある
→傷害罪や暴行罪に問われる報復

・浮気したパートナーの私物を壊す

・パートナーが大事にしている趣味の物を破壊して、ショックを受けるさまを見てすっきりしようとする
→パソコンやスマホなど、浮気相手の連絡手段として使われていたものも標的になりやすい

・破損させるところまでしなくても、許可なく持ち出すと犯罪行為
→破壊すれば器物損壊罪、許可なく持ち出せば窃盗罪で、罰金刑を課せられる可能性もある

・浮気したパートナーの私物だけでなく、浮気相手の私物についても破壊の標的になりやすい
→罪になるのは同様。自分の立場を危うくしてしまう行為

・第三者に言う

・浮気に苦しめられていた配偶者が、夫や浮気相手を困らせてやろうと思うのは自然な考え方
→しかし、エスカレートすると犯罪になってしまう

・会社に知らせたり、SNSでの拡散などは違法行為だとわかりやすい
→報復を思いとどまる

・浮気相手の家族や親に会いに行く
→浮気相手の家族や親は第三者に当たるため、知らせると名誉棄損やプライバシーの侵害に当たる(婚姻関係の継続を目的に浮気をやめさせるための相談であれば、問題ない)

・自分の親にパートナーの浮気で苦しんでいることを相談しても、同じく名誉棄損やプライバシーの侵害に抵触する
→自分の親も第三者と判断されるため(婚姻関係の継続を目的に浮気をやめさせるための相談であれば、問題ない)


・脅迫する

・「~しなかったら浮気のことをばらす」「~したら浮気の写真をSNSにばらまく」といった脅しは、脅迫罪に当たる
・脅迫罪が適用されると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる

・脅迫の中身は、~するな、~しろと相手に強要するものと、脅迫している側が~するものがある
→いずれの場合も脅迫として扱われる点では変わらない

・具体的な脅迫罪に当たる内容
→「子供やあなたの実家・親族に浮気のことを知らせる」「あなたの職場にあなたが不倫したことを知らせる」「あなたの不倫画像をSNSで拡散させる」

違法な報復はしないように!

違法な報復をすることは損でしかないです。

・本来、浮気された側は、浮気したパートナーや、浮気相手に対して慰謝料の請求ができる
→浮気によって被ったダメージの大きさに応じて慰謝料を受け取ることができる

・違法な報復をしてしまうと、罪を償う必要が出てくる
→金銭を受け取る側から、支払う側に変わる

・夫や浮気相手から名誉棄損やプライバシー侵害を訴えられると、受け取れるはずだった慰謝料を受け取ることができなくなる

・本来は社会から被害者として認識されていたのに、違法な行為をすることによって自らの品格も落としめてしまう

報復するなら合法的に

この段落では、合法的にできる報復の手段について、解説します。

・慰謝料を払わせる

・浮気をしたパートナーや浮気相手にもっともダメージを与えられて、自分にとって利益になる報復は慰謝料を払わせること
→婚姻中の浮気については、浮気したパートナーだけでなく、浮気相手にも慰謝料の請求が可能

・浮気したパートナーと浮気相手の両方に、別々に慰謝料を請求することもできる
→ただし、浮気相手に請求する場合には、故意や過失があって浮気していたことが条件

故意:結婚していることを知っていて、浮気をした
過失:注意して見ていれば結婚していることが分かったのに、必要な注意を怠って気付かず浮気をした

・離婚しない場合でも慰謝料の請求は可能

・誓約書や合意書を作成

・合法的に報復をするなら、二度と浮気できないようにすることが大事
→浮気したパートナーにも、浮気相手にも二度と浮気しないことを誓約させ、守らなかったときにはペナルティを課すようにする

・誓約書や合意書は公正証書で作成すると法的拘束力が発生する
→中身が公序良俗に反しないことが条件

・パートナーと浮気相手の関係を解消させることや、別の相手との浮気についてもしないように約束させられる
→合法的にきついお灸をすえられる方法

慰謝料の金額を増やす方法

慰謝料の金額を増やす方法について解説します。

・証拠をそろえる

・不貞行為があったことを明らかにする証拠が必要
→単に2人であっていただけではないという証拠

・継続的に会っていたこと、長期間関係が続いていたこと、頻回合っていたことなどを証明できれば、慰謝料の金額を上げられる
→どれだけ自分が苦痛を受けたかということも、客観的にわかるように説明できると慰謝料は高くなる

・できるだけ、たくさんの証拠を準備することが不貞行為があったことの証明や慰謝料を増やすことにつながる
→一つひとつは決め手にならなくても、多数あることで証拠としての効力が増す

・浮気相手にも慰謝料請求

・パートナーの浮気相手とは関わりたくないと思っても当然
→しかし、しっかり慰謝料をとることで合法的に浮気相手にも報復できる

・浮気相手に故意・過失があり、自分が権利侵害を受けている場合は、浮気相手にも慰謝料請求が可能
→円満だった家庭が浮気によって破綻した場合は、権利侵害を受けたといえる

・ただし、浮気相手に故意・過失がない場合には慰謝料が請求できない
→例1.強迫による関係で、浮気相手の自由意思ではなかった
→例2.パートナーが隠していたため、既婚者であることを知らなかった

・証拠集めは探偵に任せる

証拠集めは探偵などのプロに任せることが、慰謝料を増やすことにつながります。

・探偵など浮気調査のプロに証拠集めをしてもらうことで慰謝料の金額を増やせる
→裁判の証拠として有効な証拠を集めてくれるため

・素人には、不貞行為があったことを証明する証拠を集めるのが難しい
→日時を特定できるもので、頻回関係を持っていたことを示せれば、慰謝料の金額を増やすことができる

・合法的に有効な証拠をできるだけたくさん集めることが慰謝料の増額につながる
→依頼するのに費用がかかっても、トータルで考えれば慰謝料を増やせる

・相手との交渉をしてもらう

浮気相手との交渉を弁護士などの専門家にしてもらうことが、慰謝料を増やすことにつながります。

・浮気相手との交渉を、法律の専門家などに頼むことで、浮気相手からの慰謝料を多くとることができる
→請求可能額を満額で得ることも可能
・慰謝料をとるためのポイントを熟知している法律家が交渉
→費用は掛かるが、かかる費用を上回る慰謝料の増額が期待できる

・裁判にもつれ込んだ場合でも、交渉に当たった弁護士についてもらうことが可能
→有利な点が多い

誓約書や合意書の作成も専門家に依頼

・誓約書や合意書には、パートナーと浮気相手が接触するのを禁止することや、求償権を放棄すること、第三者に漏らさないことなどを盛り込める
→必要な事項を漏らさないようにすることで、徹底した報復ができる

・誓約書や合意書などを公証役場における認証という手続きを済ませておくことで法的に効力のある形にすることができる
→調停や裁判をしなくても内容を順守させることができる

・法的に有効な誓約書や合意書にするためには、公序良俗に反する内容が入っていないことが重要
→素人では見落としてしまうような項目を、きちんと見てもらうようにすることで、合法的に報復することができる


慰謝料請求には時効がある!

・パートナーの浮気に対応して請求できるのは、離婚請求、慰謝料請求
→いずれも有効な証拠を複数集める必要がある

・慰謝料請求には時効がある
→不貞行為があったこと及び、浮気相手がわかった時点から3年以内
→時効の成立前にできるだけ多くの慰謝料を取れるように請求しなければならない

・自分1人で証拠集めから交渉、請求まで行っていたら時間が足りない
→探偵などのプロの手を上手に借りる必要がある

・プロの手を借りると費用が発生する
→プロの手を借りることで増やせる金額と、かかる金額を天秤にかけて考える

リスクを負わなくても報復できる

・浮気をしたパートナーも浮気相手も許せない
→痛い目に合わせてやりたいと思う

・報復の仕方を間違えると、自分が犯罪者になる
→慰謝料請求ができなくなり、離婚の条件も悪くなるため、得をするのは浮気をしたパートナーや浮気相手になってっしまう

・自分が幸せになれる方法を優先すれば、結果的に浮気をしたパートナーや浮気相手を合法的に懲らしめることにつながる
→報復に法的なリスクを負う必要はない

リスクを負わないように復讐しよう

浮気されて精神的にダメージを受けていると、思いつきで違法な報復をしてしまう可能性があります。本当の意味での報復は、自分が前よりも幸せになっていることを浮気をした当事者に見せつけることが大切です。

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