離婚後の子供の戸籍はどうなる?戸籍を変える方法とは

離婚後の子供の戸籍はどうなる?戸籍を変える方法とは

離婚後、気になるのが子供の戸籍。
母親の旧姓を名乗る場合など、どの様な手続きが必要となるでしょうか。
離婚後に戸籍がどうなるのか、戸籍を変える場合のメリットやデメリットを踏まえ、手続き方法を紹介します。

戸籍について知りたい方や、手続きをしようかと迷っている方は、是非参考にしてみてくださいね。

子供の戸籍は離婚後にどうなるの?

婚姻関係であった男女が離婚をした場合、婚姻時の戸籍から抜けるのは妻である女性だけです。
そのため、母親が子供を引き取ることになった場合であっても、子供の戸籍は元夫の戸籍に残されたままになります。
母親に親権がある場合でも、子供と同居していたとしても、戸籍については関係ないのです。

そもそも離婚とは、夫婦である男女が行う行為であるという考え方のもと、当事者同士である2人にしか効力がありません。
つまり、離婚によって子供の戸籍がどちらか一方に自動的に移動するという事は無いのです。
親権もあり、一緒に暮らしているのにも関わらず戸籍は別の状態となったまま暮らすという事も十分に起こり得ます。

同じ苗字さえ名乗っていれば、生活をする上で不便な事はないはずです。しかし、子供と同じ「戸籍」ではないことによって、不便に感じる場面も出てくるでしょう。
また、母親の精神面にも影響をするはず。
母親の戸籍に子供を入籍させる手続きが大切になるのです。
入籍と聞くと、婚姻というイメージがある方が多いのではないでしょうか。
具体的には子供の苗字を元夫の苗字から母親の苗字に変更し、その後母親の戸籍に入籍させるという手順になります。


離婚後の子供の戸籍を変えるメリットデメリット

子供の戸籍を変えることについては、悩む方も多いはず。
当然、メリットとデメリットがあります。
自身の考えに合わせて、戸籍を変えるのか、元夫の戸籍に入れた状態にするのかを検討してみてください。

戸籍を変えるメリット

まず子供の戸籍を変えるメリットとして重要な点は、気持ちを切り変えることが出来るという事です。
元夫の戸籍に子供が居る場合、元夫が再婚した際に再婚相手の女性が気にする場合もあります。

また、母親と子供の戸籍が異なるという場合には、それぞれの戸籍謄本が必要な手続きを行うシーンにおいて、戸籍謄本を準備する手間もかかります。
母子家庭では、時間に余裕があるというケースは少ないはずです。
そのため、後々面倒な手間をかけないためにも、戸籍を一緒にしておく事はメリットがあると考えられます。
しかし法律など制度については、特段メリットはないともいえるでしょう。

戸籍を変えるデメリット

デメリットは、結婚をした時から学資保険に加入していた場合、氏名の変更は出来ないため解約、加入をし直すという手間が掛かります。
重視したいデメリットは、子供が苗字の変更について理解が出来る歳であった場合に、気持ちが不安定になるということ。子供の苗字が変わると、学校では周囲も戸惑います。

子供は繊細であるため、ストレスを抱えることにも繋がるでしょう。子供の苗字を変えるのであれば、タイミングが重要です。
子供が小さいうちや、引っ越しなど環境が変わる際、同時に変更の手続きを行うことがおすすめです。
子供の気持ちを最優先にするのであれば、進学と同時など区切りの良い目安を見極めることが重要です。

また、中には、戸籍だけでも子供との繋がりを持たせるという意味を込めて、元夫の戸籍に入れた状態にしておくという方も居るほどです。
関わる人間の感情に関しては、戸籍を変えることについてはメリットの方が多いのかも知れませんね。

離婚後の子供の戸籍を変える場合の手続き

離婚後の子供の戸籍を変える場合の手続き
離婚をしても、子供は自動的に夫の戸籍から出ません。
戸籍を移した上で同じ苗字を名乗る場合には、2つの手続きが必要となります。

母親の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。次に、役所への届け出という手順です。

【こちらの記事もチェック】母子家庭の所得税を免除・減免する事は可能?申請方法も知りたい!

「子の氏の変更許可」申し立て

まずは家庭裁判所への申し立て。
必要な書類などを揃えて、申し立ての準備を行いしょう。
子供と母親2通の戸籍謄本、印鑑、申請代金の収入印紙、身分証持参して家庭裁判所に出向き申し立てを行ってください。
収入印紙は子供1人につき800円分、加えて連絡用の切手が必要になる場合があります。

切手は裁判所内でも購入可能ですが、切手代金については各裁判所のウェブサイトで確認をしておくとスムーズでしょう。
裁判所に「子の氏の変更許可申立書」があるため、記入をします。
平日の日中のみですが即日審判であるため、早ければ2時間程度で終了となるでしょう。
担当者と面接の様な形で話をする事になるため、フォーマルな服装で行くことがおすすめです。

審判が下りたら、そのまま「審判書」を受け取って帰宅します。また、家庭裁判所によっては後日審判書が郵送されるケースもあります。
すぐに審判書が欲しい場合など、事前に電話で確認をしてみてくださいね。

「入籍届」の提出

審判書が手に入った後は、役所で「入籍届」の提出を行います。
役所では、審判書と子供の「入籍届」を提出するだけです。

「入籍届」は役所で貰うか、インターネットでダウンロードが出来る自治体もあります。
スムーズに提出するためには、ダウンロードをして事前に記入しておく事がおすすめです。
ダウンロードに関しては、住んでいる自治体のホームページを確認してみましょう。

入籍届と審判所の他に、届出人の印鑑(届出人が子供の場合は苗字変更前のもの)、子供と母親それぞれの戸籍謄本、本人確認書類となる免許証やパスポート等を持参しましょう。

子供が15歳未満の場合、届出人は親権者となり、15歳以上の場合は子供が届出人となります。
必要な書類のうち戸籍謄本については、本籍地とは異なる役所で入籍届を提出する場合に必要です。

例えば、子供の本籍地でもなく、母親の本籍地でもない役所に入籍届を提出する場合には双方の戸籍謄本が必要。
一方の本籍地の役所に提出する場合であれば、一方の戸籍謄本を用意するという形です。
戸籍謄本は「子の氏の変更許可申し立て」の際にも使用するため、場合によっては2通貰っておくと良いでしょう。

入籍届の届け出を行ったら、母親の戸籍に子供を入籍させることが完了します。
戸籍上も苗字が同じとなり、不便に感じることもなく生活が出来るはずです。

【まとめ】

離婚後の子供の戸籍を変える場合の手続き
子供と同じ苗字を名乗るために、ここまでの手間が掛かるという点をどう思いますか?
学年の途中で苗字が変わってしまうと、子供は戸惑うものです。
区切りの良い時期を見極めることが大切でしょう。

離婚の際には、子供への精神的な負担が懸念されます。

そのため、戸籍の変更や、それに伴う苗字の変更については子供の状態を最優先に考えてあげましょう。

・子供のことを第一に考えて変更をするかどうかを考える
・変更をするのであれば早めに手続きを行う方が良い
・手続きは「子の氏の変更許可」の後に「入籍届」

家庭裁判所に出向くなど、少々気後れしそうになる部分もあります。
しかし、仕組み自体は非常に簡単であり、さほど時間は要しません。
参考になった方は是非シェアをお願いします。


ライフハックカテゴリの最新記事