介護福祉士で勤続10年以上になると、給料が上がるという制度が今後導入されました。パートで働いている場合には対象になるのどうかについて紹介します。
介護福祉士としての勤務形態について
・正社員
・契約社員
・派遣社員
・パートやアルバイト
介護福祉士の処遇改善内容
介護離職ゼロに向けた対策として、2019年10月より施行されました。
介護サービス事業所で勤続年数が10年以上となる介護福祉士は、月額8万円増または年収440万円以上となる処遇改善を行います。また、介護職員処遇改善加算として、加算届出をした事業所は一人あたり月額12000~37000円給料を上げることができます。
勤続10年以上となる条件
・介護福祉士の資格を持っていることが必須条件
・同一事業所で10年以上勤務した場合も、異なる事業所での勤務期間を合算して10年以上となる場合も条件に該当する
現在では、事業所それぞれの裁量で勤続10年以上の条件を決定できるようにすべきとの意見が上がっています。
正社員だけでなくパートも対象?
・厚生労働省の書類にも、明確な記載はない
・勤続10年以上となる条件にも正社員でなければならないという記載はない
現状では事業所による裁量が大きく影響する可能性があるとされているため、事業所によってパートも対象となる場合があると考えられます。
勤続10年なら全員対象?
・処遇改善の条件は「勤続10年以上の介護福祉士」だが、スキルや仕事ぶりも大きく影響する
・資格を持っていても、スキルや仕事ぶりに不安が残りリーダー級ではない人は対象外となる場合もある
・厚生労働省によると、勤続10年以上という条件はあくまでも目安としての基準であるとされている
事業所ごとで条件を確認しよう!
処遇改善については事業所の裁量となる部分が大きい可能性もあるため、まずは事業所に確認してみると安心でしょう。