転売には悪いイメージを持つ人が多い現代。しかし、転売はそもそも違法行為となるのでしょうか。この記事では、転売で違法になるケースを解説します。
転売は違法になる?
・転売は、自分で購入したものをほかの人に売る行為のこと(新品でも中古品でも転売となる)
・転売行為そのものは、違法ではない
・ただし、買い占め行為などによって転売によくないイメージを持つ人は多い
・違法にはならないとしても、モラルやマナーを踏まえて転売を行うことは社会人としての基本ともいえる
・転売が違法になるかどうかはグレーゾーンである部分も大きい
・中には違法となる転売も存在する
転売で違法になるケース
転売で違法になるケースを6つ紹介します。
チケットの転売
・転売目的でチケットを購入する行為は、チケット不正転売禁止法によって禁止されている
・転売目的で購入したチケットを定価よりも高い値段で転売すると犯罪行為となる
・元々自分が行くつもりで購入したチケットを定価よりも安い値段で販売することは違法ではない
・ただし、元々自分が行くつもりで購入していても、定価以上の値段で販売すると違法となる場合がある
・チケット不正転売禁止法に違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられる
ブランド品の偽物の転売
・商標法によって、偽物の販売は禁止されている
・偽物の販売はブランドの商標を侵害するため、違法行為とされている
・有名ブランドのロゴを無断で使用した商品の転売も禁止されている
・偽物の転売が発覚すると、販売サイトのアカウントが取り消されてしまうこともある
・商標法に違反した場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる
デジタルコンテンツをコピーしての販売
・違法ダウンロードに対する刑事罰化が施行されているため、デジタルコンテンツのコピーを販売する行為は違法となる
・デジタルコンテンツには、音楽や電子書籍、映画、ソフトなどがある
・過去、違法コピーしたソフト入りのパソコンを販売したとして逮捕された男性には、1年4カ月の懲役と罰金200万円が科せられた
今後も規制が厳しくなることが予想されています。
古物商許可証なしでの転売
・古物営業法によって、古物を販売する場合には古物商許可証が必要とされている
・新品であっても、一度消費者に購入された物品は古物となる
ただし、自分が使っていて不要になったものや知人から譲り受けたものを販売する場合は古物商許可証が必要ありません。
古物商許可証が必要になる範囲については都道府県によって異なる場合があるため、住んでいる地域の警察署に聞いてみると安心です。
古物営業法に違反した場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
転売を合法的に進めるためのポイント
・個人で所有していて、不要となったものを売る
・海外へ行って自分で購入してきたものを売る(輸入禁止商品に注意する)
・常識の範囲を超えた買い占めなどの迷惑行為をしない
・権利を侵害する行為をしない
・古物商許可証を取得する
古物商許可証の取得方法
・申請に必要な「別記様式第1号その1(ア)」などの書類を警察庁のホームページからダウンロードする(警察署でももらうことができる)
・警察署で「略歴書」と「誓約書」をもらう
・市役所や役場で、「住民票の写し」と「身分証明書」を発行してもらう
・東京法務局で「登記されていないことの証明書」を発行してもらう(郵送でも申請可能)
・「営業所の賃貸契約書若しくは使用承諾書」のコピーを用意する
上記の書類を記入してそろえたら警察署に提出し、申請料19000円を支払います。
申請してから取得するまでに30~50日ほどかかること、必ず許可が下りるわけではないことに注意が必要です。
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転売は、違法となる注意すべきケースが多いです。合法的にビジネスを進めるためにも、法律をしっかり押さえておきましょう。